殺人で、検察官の求刑が懲役10年のところ、懲役5年の判決の言い渡しを受けた。 こちらは、介護疲れの事件と類似した事件であることを主張して、懲役3年執行猶予5年の判決を主張した。裁判所は、「弁護人の主張は採用できない。」の一言で、採用しない理由をなにも述べなかった。...
10月、11月と、裁判員裁判で負けの判決をもらった。前者は、心神耗弱を主張していた事件、後者は、無罪主張事件だった。 負けたから言うわけではないが、判決がひどすぎる。何も理由が書かれていない。無罪主張の事件は、論告が約30分、弁論は45分。判決の事実認定は、8分だった。時間の問題ではないかもしれないが、争点についての判断をほとんどしていない。...