刑事法廷における手錠・腰縄使用に反対します
日本の刑事裁判では、勾留されている被疑者・被告人は、手錠と腰縄をつけた姿で法廷に出廷します。裁判は、公開されていますので、被疑者・被告人は、裁判官や検察官だけではなく、傍聴人にも手錠・腰縄姿を晒されることになります。
しかし、手錠・腰縄姿は、ひじょうに屈辱的な姿ですから、手錠・腰縄姿を晒されることは人権侵害です。また、被疑者・被告人は、有罪判決が確定するまでは無罪であると推定されています(推定無罪の原則)ので、手錠・腰縄姿はあたかも有罪であるかのような引用を与えるもので、推定無罪の原則に反します。被疑者・被告人の逃亡を防止するために手錠・腰縄が必要だという意見もありますが、被疑者・被告人が裁判所職員や警察官等がいる法廷から逃亡することはおよそあり得ませんし、これまでもそのような事例はありませんでした。
刑事法廷における手錠・腰縄の使用は直ちに止めるべきです。
日本弁護士連合会は、手錠・腰縄問題プロジェクトチームを設置して、刑事法廷における手錠・腰縄の使用を止めるように活動をしています。