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また理由がない判決

殺人で、検察官の求刑が懲役10年のところ、懲役5年の判決の言い渡しを受けた。

こちらは、介護疲れの事件と類似した事件であることを主張して、懲役3年執行猶予5年の判決を主張した。裁判所は、「弁護人の主張は採用できない。」の一言で、採用しない理由をなにも述べなかった。

 

理由が述べられていない判決文は、この間の宇都宮地裁ではトレンドになっているようだ。

 

裁判所の判断には理由は述べる必要がないと思っているのか、結論が決まっているから理由がないのか、理由を述べる力量がないのか、理由がない理由はわからない。

殺人で執行猶予付き判決のハードルがかなり高いことは承知している。しかし、当たり前のことだが、ひとりの人間を刑務所に入れるのだから、理由は述べてほしい。

深見愛一郎法律事務所

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