殺人で、検察官の求刑が懲役10年のところ、懲役5年の判決の言い渡しを受けた。
こちらは、介護疲れの事件と類似した事件であることを主張して、懲役3年執行猶予5年の判決を主張した。裁判所は、「弁護人の主張は採用できない。」の一言で、採用しない理由をなにも述べなかった。
理由が述べられていない判決文は、この間の宇都宮地裁ではトレンドになっているようだ。
裁判所の判断には理由は述べる必要がないと思っているのか、結論が決まっているから理由がないのか、理由を述べる力量がないのか、理由がない理由はわからない。
殺人で執行猶予付き判決のハードルがかなり高いことは承知している。しかし、当たり前のことだが、ひとりの人間を刑務所に入れるのだから、理由は述べてほしい。